卒業・修了をしたが帰国が困難な留学生について、ビザ有効期限が切れた場合には「短期滞在(3ヶ月以下)」等を付与する措置がとられていましたが、新たにアルバイトなどの資格外活動が可能な「特定活動(6か月)」の在留資格を付与する措置について文部科学省、及び出入国在留管理庁より連絡がありました。
ポイント
・「特定活動(6か月)」は中長期在留者となるため在留カードが交付される。
・「特定活動(6か月)」ではアルバイトが可能となる。
・基準日(4/27)において短期滞在者等であった方のうち、基準日前において住民基本台帳に
記録されており、基準日後において再度住民基本台帳に記録された場合、特別定額給付金
(10万円)の対象となる。
・申請手続きは書類の基本的に郵送のみの受付となる。
※郵送による申請手続き対象者は窓口での申請受付は不可
・郵送受付期間の締め切りは2020年6月30日(火)必着
※受付期間延長となる場合は出入国在留管理庁HPで周知する
手続き方法
申請手続きの方法、必要書類、郵送先などについては以下のPDFをご確認ください。