学生生活/Campus Life
休学・復学・退学・再入学について
休学・復学・退学・再入学の手続きに関しては、学生支援課までご相談ください。
各書類は所属の各学生支援課で受取ることが出来ます。
- これらの手続きは学生本人が行ってください。やむを得ず本人が手続きできない場合には、学生支援課に申し出てください。
休学
病気その他やむを得ない事由で、引き続き3カ月以上出席することができない場合は、休学願にその事由を記し、保証人連署の上、休学を願い出ることができる。
(学則第32条より抜粋)
休学期間について
- 休学開始日は、原則として休学願が提出された翌月から開始となる
- 特別の事情がある場合には、1年を限度として休学を継続することが可能
- 休学期間は、在籍期間中通算して4年をこえることができない(休学期間は在学期間に算入されない)
休学手続きについて
休学を希望する場合は、所属校舎の学生支援課で説明を受け、休学願に必要事項を記入し、保証人連署の上、学生支援課まで提出してください。必要に応じて所属学科の教員と面談を行う場合があります。その後、各学部教授会での審議を経て学長の許可を受けなければなりません。許可後、休学許可通知書を保証人宛に郵送します。
なお、病気で休学する場合は、必ず医師の診断書を添える必要があります。
また、休学中でも指定期限までに休学在籍料を納入しなければなりません。休学在籍料とは学費のうち、授業料、教育充実費及び実習費を除き、休学期間分に1万円を乗じた金額です。
復学
休学期間中に休学の理由が消滅し、復学しようとする者は、保証人連署の復学願を提出し、許可を得なければならない。
(学則第32条の3より抜粋)
復学時期について
4月1日もしくは9月16日のみ
復学手続きについて
休学期間満了前に復学手続きに関する案内を保証人宛に郵送します。復学を希望する場合は、案内にしたがって指定の期間内に復学願に必要事項を記入し、保証人連署の上、学生支援課まで提出してください。その後、各学部教授会での審議を経て学長の許可を受けなければなりません。許可後、復学許可通知書を保証人宛に郵送します。なお、病気回復による復学の場合は、必ず医師の診断書を添付してください。
退学
病気その他の事情によって退学しようとする者は、その事由を記し、保証人連署の上、願い出なければならない。
(学則第33条より抜粋)
退学日について
原則として、退学願が提出された月の末日とする
退学手続きについて
退学を希望する場合は、所属校舎の学生支援課で説明を受け、退学願に必要事項を記入し、保証人連署の上、必ず学生証を添えて提出してください。必要に応じて所属学科の教員と面談を行う場合があります。その後、各学部教授会での審議を経て学長の許可を受けなければなりません。許可後、退学許可通知書を保証人宛に郵送します。
また、学費は願い出期日までに納入済みであることが必要です。
中途退学を考えている人へ
勉学意欲の喪失、進路の変更、経済的な理由、健康上の理由など、さまざまな理由で中途退学を考える学生がいます。人生を積極的に切り開くためであったり、止むをえない事情による場合もありますが、なかには安易な気持ちで中途退学を選んでしまう学生がいることも事実です。そうした人が陥りやすいリスクには以下のようなものがあげられます。
- 再チャレンジの難しさ
日本社会は挫折した人が再挑戦することに対して君が期待するほど寛容ではない。 - 目標の喪失
中途退学した後、勉学でも生活でも、はっきりした目標を見つけることができない。 - 精神的な不安定
挫折感、落ちこぼれ意識に苦しみ、自己肯定感を持てない。 - 経済的な不安定
フリーターなど不安定な収入しか得られないことが多い。
簡単に結論を出してしまう前に、家族や友人、学科の先生やゼミの先生、学生支援センター(学生相談室)などに相談してください。あなたの難問をいっしょに考えてくれる人が必ずいます。一人で悩んでいるときには解決できなかった問題も、きっと解決の糸口が見つかりますよ。
再入学
病気その他の事情から退学した者および、学費未納による除籍者が再入学を願い出た場合には、事情を考慮した上、許可することがある。
再入学を許可された場合の再入学年次は、退学および除籍時の在籍年次とする。ただし、学部教授会において、学年進行が認められた者の再入学年次は、この限りでない。
(学則第34条より抜粋)
再入学時期について
年度始めの4月のみ
再入学手続きについて
再入学を希望するときは、再入学希望前年の12月中に在籍時所属していた校舎の学生支援課で説明を受け、在籍時所属学科の審査を受け、再入学願に必要事項を記入し、保証人連署の上、提出してください。その後、各学部教授会での審議を経て学長の許可を受けなければなりません。許可後、再入学可通知書を保証人宛に郵送します。
除籍
授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者、修業年限である8年間を超えた者、休学期間が4年をこえてもなお修学できない者、長期間にわたり行方不明の者は除籍とする。
(学則第33条の2より抜粋)
除籍とは、本学から籍がなくなることであり、授業・試験を受けることができなくなるだけでなく、その他学園施設を利用することができなくなります。