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st卒業生アカウント利用要領

平成29年11月9日制定
平成30年5月21日改正

趣旨

第1条

この要領は、学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程(以下「ネットワーク利用規程」という)第8条第3項に基づき、学園総合情報センター事務室(以下「センター事務室」という)が、インターネットサービスを利用するために設置したst卒業生アカウントの利用及び管理について、必要な事項を定める。

利用目的

第2条

st卒業生アカウントの利用は、学術研究、教育、卒業生及び在学生や教職員との交流、学校法人大東文化学園(以下「学園」という)との情報交換を目的とする。

利用可能なサービス

第3条

st卒業生アカウントの取得により利用できるサービスは、次のとおりである。


(1)Google社が提供するサービスの一部(Gmail, Driveなど)
(2)その他、学園総合情報センター所長(以下「センター所長」という)が許可したサービス。

取得資格

第4条

st卒業生アカウントを取得できる者は、次の各号に掲げる者とする。


(1)大学の学部生、大学院生、委託研修生、研究生、交流学生及び科目等履修生を卒業又は修了、期間終了、単位取得満期退学、退学、除籍になった者。

(2)高校の生徒を卒業又は期間終了、退学、除籍になった者。

(3)その他、センター所長が適当と認めた者。

取得申請

第5条

前条(1)及び(2)に該当する者は、取得申請無しで在学中に利用していたstアカウントを継続利用できる。前条(3)に該当する者が、st卒業生アカウントの取得を希望する場合は、利用申請書をセンター所長に提出し、許可を得なければならない。

 

2 利用者は、複数のst卒業生アカウントを取得することはできない。ただし、センター所長が特に認めた場合は、この限りではない。

管理義務

第6条

st卒業生アカウントの利用によって行われた行為については、当該st卒業生アカウントの取得者がすべての責任を負う。
 

2 st卒業生アカウントを貸借すること及びパスワードを開示することを禁止する。

有効期限

第7条

st卒業生アカウントの有効期限は、次に掲げるとおりとする。

 

(1) 利用者本人又は親族から申し出があるまで。
(2)Google社の方針変更により無償サービスが受けられなくなるまで。
(3)その他、センター所長が適当と認めた者は、センター所長が定めた期限。

 

2 センター事務室は、有効期限を過ぎた利用者のst卒業生アカウント及び利用者ファイルを、速やかに削除しなければならない。

遵守事項

第8条

学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程第2章第5条を準用する。

利用の停止

第9条

センター所長は、st卒業生アカウントの利用が前条に反すると認めた場合には、当該st卒業生アカウントの利用を一時停止又は削除することができる。

学園の責任

第10条

st卒業生アカウント利用者に対して、学園は一切の責任は負わない。

要領の改廃

第11条

この要領の改廃は、センター所長が行う。


2 st卒業生アカウントはGoogle社の無償サービスを利用しているため、Google社の方針変更により予告なくこの要領を改廃する場合がある。

附則(平成29年11月09日)

この要領は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成30年5月21日)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。