「企業と雇用B」では、10月中に三回の「特別授業」を実施することになりました。二回目となる10月21日には、厚生労働省埼玉労働局の腰越晴彦氏(雇用環境・均等室室長補佐)をお招きし、働きはじめる前に知っておくべき労働法の基礎について解説していただきました。
『これってあり? 知って役立つ労働法Q&A』を資料に、就職活動の際に注意すべき事柄(求人内容の見方、労働契約(就業規則)、内定取り消しの条件など)、賃金や労働時間、休暇・休日、社会保険や労働保険など、労働者の権利を守るために理解しておくべき事柄について詳しくご説明いただきました。
なお、10月1日に発効した「埼玉県の最低賃金」は845円。ちなみに、全国最高額は、東京の932円、最低額は、沖縄の715円、宮崎の714円だそうです。
「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」では「バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則であること」「アルバイトでも、残業手当があります」「アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません」等の雇用側のルールが確認されました。ほとんどの学生がアルバイトをしているわけですが、こうしたことを十分に理解しているのでしょうか?
半年後には、3年生の多くが就職活動をスタートさせることになります。企業選びをする上では、本日の特別授業をふまえ、「魅力的な条件」に惑わされず、求人票や労働契約(就業規則)の着眼点をしっかり押えてもらいたいと思います。